2026.08.27

中央線のない道路が対象 生活道路の法定速度が30キロに引き下げ 9月1日から施行

住宅街などに多い中央線や車線の区分がない「生活道路」の法定速度が、9月1日から時速30キロに引き下げられます。

26日朝、いわき市では、警察や地区の交通安全協会が通勤途中のドライバーにチラシを配り、制度の周知を呼びかけました。

今回の法定速度の引き下げは、道路交通法施行令の改正に伴うもので、中央線や中央分離帯、車線の区分がない生活道路が対象です。

歩行者の安全を守るため、これまでの時速60キロから30キロに引き下げられます。

背景には、生活道路での死亡事故件数が幹線道路に比べて減っていないことがあります。

なお、制限速度が標識などで定められている道路については、これまでどおり標識の表示が優先されます。

また、対象となる道路をこれまでと同じ感覚で時速60キロで運転した場合、9月以降は免許停止処分となる可能性があります。
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